『詳説 犯罪収益移転防止法』改訂版の出版(2023年9月16日)

約1年半ぶりの改訂です。実質7版となりました。

第2版から約130頁加筆し、コラムを増やすと共に、2023年8月までの犯収法・政省令の改正(FATF勧告対応法等を含む。)や、関連法制の改正などを踏まえて、最新の動向についても言及しています。

具体的には、ステーブルコイン、暗号資産、高額電子移転可能型前払式支払手段等に係る改正について加筆するとともに、大型詐欺に係る最新の事例の分析も踏まえ、疑わしい取引の届出の際に陥りがちな点や、継続顧客調査時の注意点、「匿名・流動型犯罪グループ」の概念新設の影響、公的個人認証への一本化の方向性等についても加筆しました。

Amazonで販売しております(Amazon販売ページのリンク)。

『詳説 外為法・貿易関連法』改訂版の出版(2023年7月19日)

シリーズ累計で、一万部弱売れている書籍の、2年ぶりの改訂です。役所の方、金融機関・メーカーの方、法律事務所の方、コンサルの方など、皆様に愛されて当初の発売から7年です。

主な改訂部分:

前の版(2021年7月)から発売日(2023年7月19日)までの改正を反映

〇2022年12月FATF勧告対応法による外為法改正政省令の改正(外国為替取引等取扱業者遵守基準、ステーブルコイン規制、第三者経由の支払による潜脱防止規定等)

〇2022年外為法改正政省令改正による暗号資産交換業者規制、韓国グループA復帰(2023/7)

〇対ロシア・ベラルーシ制裁関係

〇外為令、外為省令、輸出貿易管理令、提出書類通達、報告省令、輸出者等遵守基準等の改正

〇外国為替取引等取扱業者遵守基準に係るパブコメ反映(2023年6月)
      制裁対象者との直接/間接の取引審査の厳格化がさらに明確に

490頁から690頁に大幅加筆(約40%増)

日の6月の為令等のパブコメでも、制裁対応の大幅な厳格化等が示されており、重要な改正が立て続けになされている所かと思います。

本書では、多数の改正を反映しており、かつ、200頁(40%)も書き足していますので、過去の版をお持ちの方でも、お買い求めいただけるとよいのではないかと思います。

(特に、本人確認、支払等、資本取引、みなし技術輸出、外為業者等遵守基準、暗号資産交換業者の部分などを手厚く加筆しています。)


分量が増えたので、より丁寧にわかりやすく説明できているのではないかと思います。また、電子書籍とし、リンクを多数挿入しましたので、他の文献、情報ソースとの連携もよくなったのではないかと思います。

この2年で、何十という改正があり、改正の反映作業をしているそばから、別の改正がなされて、いつまでたっても改訂が終えられずに、心が折れそうでした。役所の方が解説書を出したので、もうこの書籍の意義はなくなったかとも思いました。

やめようと思ったことは数知れず。

それでも、『すごく分かりやすい』『業務でいつも愛用している』『相談している弁護士の先生がいつも中崎先生の犯収法と外為法の書籍を持ってくる』『書籍を楽しみにしている』とおっしゃっていただいたのを思い出したり、仕事机の上に、私の書籍3冊(犯収法/外為法/キャッシュレス決済)を並べている写真を送っていただいた金融機関の顔を思い浮かべたりしながら、皆様の応援を励みに、何とか、気合で、仕上げました。

(特に、「網羅的にまとめられていて、素晴らしい」との趣旨の本城様[当時 経済産業省 貿易審査課長] のお言葉などはずっと記憶に残っています。そういう言葉がなければ、仕上がっていなかったのかもしれません。)

先日、宮崎駿監督の映画を見た後、宮崎ワールドを見せられ、自分の生き方を問われているようで、「自分も精いっぱいいきよう」という風に思いましたが、私の魂、私の想いを、この本に詰め込みました。つまらないものですが、皆様の業務のお役に立てば幸いです。

特商法の表記:

販売者 ー 合同会社 九段金融・IT研究所

代表者 ー 中崎 隆

提供商品 ー 書籍 「詳説外為法・貿易関係法」(第2版)。電子書籍の形態ですが、印刷可能です。

価格 ー 5000円 
 200頁増量しておりますが、価格は第1版より安くしています。

振込先 ー  三菱UFJ銀行 神保町支店 普通口座 
  口座番号1295095 名義人 株式会社 九段金融・IT研究所
  (振込手数料はご負担いただければ幸いです。)

連絡先 ー ryu@nakasaki-law.com (個人メール)
   090-7224-2817 (個人携帯)

 販売会社住所 ー 東京都品川区北品川2-21-7
    VILLARS品川ビル1F

申込方法 ー 上記メールアドレスまで、電子メールをいただければと。①氏名と、②電子メールと、③勤務先(もし、あれば。)を記載いただければ幸いです。書籍購入後のフォローのために利用いたします。

支払時期 ー 購入申込後遅滞なく

引渡時期 ー 支払確認後速やかに

引渡方法 ー ダウンロード(又は、電子メールでPDFを送付)[5.83メガ]

ライセンスの条件 ー 永久の利用許諾。ただし、利用者は、購入した個人のみとし、サブライセンス、譲渡は不可とします。紙が好きという方は、購入部数分、紙に印刷していただいて大丈夫です。印刷物を第三者に転売、所有権移転、賃貸などしないでください。

法人内で共有してデータ/紙を使いたい場合は、使われるメンバーの数が10人以内であれば15000円で、100人以内であれば30000円、それを超える場合は、50000円とさせて下さい。この場合は、金融機関、法律事務所などで、必要な部数、印刷して置いていただいて構いません。

弁護士の方などが、質問に応じて常識の範囲内で、数ページスキャンしてお客様にお送りするのはOKです。文献を顧客等に送る際は、(私もそうしろと習いましたが、)出典を示すため奥付を付していただけると嬉しいです。

解約 ー できません。問題が生じた場合は、適宜、電子メール等でサポートいたします。

領収書 ー 電子メールで請求があれば、電子的に発行いたします。法人の領収書も対応します。

____________

電子書籍での自費出版に至った経緯:

出版社からいただいた改訂用のデータは、PDFをスキャンしたデータであったために、何百箇所で、数字の9が3になったり、1になったり、表は、形式が何百カ所でずれて、その誤記、書式の修正のための外部委託費用だけでも、自腹で100万円、1年近くかかるなど、かなり大変な思いをしました。改訂の都度、これでは、続きません。そこで、今回は、出版者様の承諾を得て、自費出版に切り替えました。(今まで、10年以上、お世話になり、本当にありがとうございます。)

また、紙の印刷は、発売が2か月遅れてしまって情報が古くなってしまうことと、200頁加筆して700頁となって分厚くなってしまったため、電子書籍のみの販売といたします。

なお、独占販売であり、他では買えません。

よろしくお願いします。

_____________

FATF勧告の逐条解説です。2022年の臨時国会で可決したFATF勧告対応法も含めた日本の対応も踏まえ、FATF勧告との関係で、日本国が改善しうる点や、日本の金融機関等として、留意が検討されてよいと思われる点などについて、説明しています。

「逐条解説FATF勧告」について、当サイト取り扱い分は、売り切れました。申し訳ございません。

試し読み

 前書き

   第3章第10節

 後書き

[特商法の表記]

価格:7800円(税込)/冊  (目次を含め、587頁)

送料:なし

返品:不可

数量:申込画面に記載のとおり。

問い合わせ窓口: 中崎 隆 (下記電子メールまでお問合せください。)

問い合わせメール: ryu@nakasaki-law.com

発売日:2022年12月30日

発送日:注文後、迅速に届くよう、発送します。

決済方法:クレジットカード(Visa/Mastercardのみ)、翌月1回払い。

領収書:ご希望があれば、電子メールでPDFで発行いたします。
(購入時は、個人の担当者の氏名を入れていただく必要がありますが、法人の宛名も可能です。印刷してご利用いただければ幸いです。)

電話番号:090-7224-2817 (中崎 隆)

住所: 東京都品川区北品川2-21-7
    VILLARS品川ビル1F

 

 

詳説 外為法・貿易関連法ご購入者の方のためのページ

このページは、「詳説外為法・貿易関連法」をご購入いただいた方のためのページです。

ご購入いただいた電子書籍については、下記からダウンロードいただけます。

第2版
http://nakasaki-law.com/wp-content/230719/230719.pdf

パスワードは、別途、購入者様宛にメールでお送りいたします。

なお、今後、誤記等の指摘があれば、適宜、アップデートさせていただく予定です。ファイルの内容が事後的に、変わる可能性がありますが、新しいマイナーバージョンアップについては、こちらのページで公表する予定です。

よろしくお願いいたします。

 

なお、友人、知人等に、この書籍をご紹介いただける場合は、下記のページをご紹介いただければ幸甚です。

https://nakasaki-law.com/fatf2/

 

ご不明な点等ございましたら、ご連絡下さい。ryu [at] nakasaki-law.com

です。[at]を@に変えていただければ幸いです。

FATF 仮想資産サービス業者(VASP)に係るRBAのガイダンスを発行

FATFが、2021年10月28日に、仮想資産サービス業者(VASP)に係るリスクベースアプローチ(RBA)のガイダンスの改訂を公表しています。

改訂の目的は、①VA/VASPの定義を明確化すること、②ステーブルコインへの適用関係を明確化すること、③P2P取引に係るリスクと対応策について追加のガイダンスを提供すること、④VASPの登録についての追加のガイダンスを提供すること、⑤トラベルルールについての追加のガイダンスを提供すること、⑥VASP監督当局間の情報共有・協力に係る原則を含めること、とされます(同ガイダンスのExecutive Summaryの末尾参照)。

同ガイダンスの第1章は、導入部分(Introduction)であり、このガイダンスの背景、目的、射程等について説明しています。

第2章では、VASPの定義について説明しています。基本的には、FATF勧告どおりなのですが、DeFIについて注目される記載がされています。

FATF勧告のVASPの定義について、単なる技術・プログラムの提供は、VASPにあたらないと解されていますが、DeFI(分散型金融)の統治システムを採用している仮想資産であっても、DeFIのアレンジメントについて、一定のコントロール又は十分な影響力を有する者は、VASPにあたるとの解釈が示されました(同ガイドライン67項)。

第3章では、各国の当局との関係でFATF勧告がVASPにどのように適用されるかを説明しています。リスクベースアプローチにしたがい、仮想資産にML/TF/PFリスクを評価し、特定事業者にもリスクの識別(洗い出し)、評価・分析、低減策を取るよう義務付けることを求めています(FATF勧告1)。

特に、P2P取引の透明性を高めるための措置の検討を各国政府に求めています(106項)。たとえば、以下のような措置です。

(a)VASPと非VASPとの間の多額の取引の報告義務制度(現金取引報告又は国外送金調書のようなシステム)
(b) Un-Hosted Wallet Transaction(顧客が自己ホスティングする仮想資産に係る取引)に焦点をあてた、継続的な、強化された、リスクベースの監視
(c) RBAとの関係で、リスクが許容範囲内のアドレスに対しての取引のみを実施すること
(d)VASPに対して、[顧客以外との関係では] VASPその他の特定事業者との間の取引のみを認めること
(e) 特定事業者以外の者と取引をするVASPには、追加の義務を課すこと(強化された顧客調査義務、強化された記録作成・保存義務)
(f) P2P取引を行う顧客との関係で適用すべきガイダンス
(g)P2P取引のリスクを周知するようなガイダンス等を発行すること。

また、FATF勧告のほとんどの規定がVASPとの関係でも適用される旨を明記しています。

例えば、同ガイダンスでは、勧告3のマネロン罪との関係では、仮想資産がカバーされるべきことを規定し(113項)、勧告4のはく奪(追徴・没収)との関係で、仮想資産がカバーされることを規定しています(114項)。なお、日本の刑法に基づく没収では、物のみが没収の対象です。(仮想資産はカバーされていないと解されます。)

VASPの登録制度の在り方や登録要件については、同ガイダンスの123項以下に記載されています。例えば、マネロンプログラム[体制]整備義務、実質的支配者が犯罪組織でないこと等を登録要件とすべき旨(131項、133項)、代表取締役が日本に居住していることを要件とすることもありうべき旨(134)等が規定されています。

特に注目されるのは、トラベルルール(FATF勧告16)で、この点については、ガイダンスの59頁で、FATF勧告16と解釈ノートがどのように読み替えられて適用されるのかについて解説されています。

なお、ステーブルコインについては、通貨連動建てのため、VA(仮想資産)に該当しないと基本的に解されますが、VAと共通する部分が多く、マネロンに使われる可能性があり、特に、VAとステーブルコインが交換可能とされることで、VAによるマネロンリスクを高める側面があります。そこで、VASP及び特定事業者は、ステーブルコインに係る[提携等の]ビジネスのローンチ前に、そのマネロンリスクを評価しなければならないものとされています(36項のBox1参照)。
※ステーブルコインの規制については、FATFの報告書と、FASBの報告書があります。

第4章では、VASP等の特定事業者に対して、FATF勧告がどのように仮想資産に適用されるかを説明しています。

VASPとの関係では、一見取引に係る顧客調査措置の敷居値は、1000ドル/ユーロとなる旨が記載されています(266項)。また、勧告16との関係では、全ての仮想資産の[移転]取引は、クロスボーダー送金(wire transfer)と扱われる旨が記載されています(266項)。

VASPに係るコルレス取引関係の勧告(勧告13)の適用については、一回限りの取引は含まないが、継続的に取引をしていると評価されるような場合には、勧告13が適用されるとしています。

トラベルルールの読み方については、第3章で規定済みであるが、第4章でも、いくつかの点が記載されています。たとえば、勧告16が技術中立的であり、対応法として様々な技術的手段が考えられる旨が記載されています(283項、284項)。また、「FATF Guidance on Correspondent Banking Services」をも考慮すべき旨が記載されています(288項)。

P2Pの取引に係るリスクとの関係では、unhosted wallet(顧客の自己ホスティングのウォレット)との間での仮想資産のバリューの移転を伴う取引については、オリジネーター(送信人)/ベネフィシャリー(受取人)の情報を取得し、かつ、そのリスク低減策を講じるべき旨が記載されています(295項から297項)。例えば、P2Pリスクを考慮に入れた強化されたリスク低減策の導入や、信頼できると判断されるunhosted walletとの間でしか取引をしないこと等が考えられる対策としてあげられています。

第5章では、各国の対応例等が記載されています。

第6章では、VASP監督当局間の情報交換について記載されています。

別紙Aは、FATF勧告、解釈ノート及び定義集のうち仮想資産に係る部分の抜粋です。また、別紙Bは、2021年11月の改訂部分です(28項)。

 

 

 

 

事務所移転のお知らせ

弁護士・スタッフの人数増加等に伴い、2021年5月8日付で、事務所を移転しました。

新しい事務所の連絡先は、以下のとおりです。

102-0073
東京都千代田区九段北1丁目7−5 九段飯田ビル2階

電話番号は、変わりません。
03-6261-7500

引き続き宜しくお願いいたします。