下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。
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誤 |
正 |
105頁の(2)記載の表左欄2~3行目 |
「4分の1以上を超える」 |
「4分の1を超える」 |
132頁9行目 |
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「検討することが有用である45)。」の直後に下記の段落を挿入する。
「また、上記(ア)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは上記(ア)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」 |
147頁9行目 |
「また、(9)・(10)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは(9)・(10)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」 |
削除 |
148頁2行目 |
「(規則6条3号ロ)」 |
「(規則6条1項3号ニ)」 |
148頁(2)の6行目 |
「(規則6条1項3号ロ・3項)」 |
「(規則6条1項3号ニ・3項)」 |
158頁(5)の3から4行目 |
「(規則6条1項3号ニ)」 |
「(規則6条1項3号ロ)」 |