【正誤表②】 中崎隆『詳説 犯罪収益移転防止法』(中央経済社、2020年)

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。

 

105頁の(2)記載の表左欄2~3行目

「4分の1以上を超える」

「4分の1を超える」

132頁9行目

 

「検討することが有用である45。」の直後に下記の段落を挿入する。

 

「また、上記(ア)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは上記(ア)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」

147頁9行目

「また、(9)・(10)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは(9)・(10)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」

削除

148頁2行目

「(規則6条3号ロ)」

「(規則6条1項3号ニ)」

148頁(2)の6行目

「(規則6条1項3号ロ・3項)」

「(規則6条1項3号ニ・3項)」

158頁(5)の3から4行目

「(規則6条1項3号ニ)」

「(規則6条1項3号ロ)」

 

金融法務事情への投稿

平成30年11月末日付の犯収法施行規則の改正について、
金融法務事情で記事を執筆いたしました(2019年2月15日号掲載)。小著「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」よりも、電子本人確認については、パブコメ結果等も踏まえ、詳しく、より正確に記載しております。