当事務所代表の中崎隆弁護士が早稲田大学紛争交渉研究所シンポジウム「日本法の域外適用」において、発表いたします。
日時:2021年12月12日(日) 13時30分 ~16時30分
開催方法:Zoom
詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所代表の中崎隆弁護士が早稲田大学紛争交渉研究所シンポジウム「日本法の域外適用」において、発表いたします。
日時:2021年12月12日(日) 13時30分 ~16時30分
開催方法:Zoom
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国際法比較ガイド-マネーロンダリング対策2021-(Global Legal Group、2021、共著)との書籍の日本法部分を執筆いたしました。
下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。
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誤 |
正 |
105頁の(2)記載の表左欄2~3行目 |
「4分の1以上を超える」 |
「4分の1を超える」 |
132頁9行目 |
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「検討することが有用である45)。」の直後に下記の段落を挿入する。
「また、上記(ア)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは上記(ア)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」 |
147頁9行目 |
「また、(9)・(10)の方法は、厳格な取引時確認に用いることができない(2020年4月改正後の規則14条1項参照)。厳格な取引時確認で利用不可なのは(9)・(10)のみであるから、他の方法と比べ、信頼性が相対的に低いと位置付けられていると評価できる。」 |
削除 |
148頁2行目 |
「(規則6条3号ロ)」 |
「(規則6条1項3号ニ)」 |
148頁(2)の6行目 |
「(規則6条1項3号ロ・3項)」 |
「(規則6条1項3号ニ・3項)」 |
158頁(5)の3から4行目 |
「(規則6条1項3号ニ)」 |
「(規則6条1項3号ロ)」 |
詳説 犯罪収益移転防止法の誤記についての訂正表をアップしました。
http://nakasaki-law.com/wp-content/correct.pdf
平成30年11月末日付の犯収法施行規則の改正について、
金融法務事情で記事を執筆いたしました(2019年2月15日号掲載)。小著「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」よりも、電子本人確認については、パブコメ結果等も踏まえ、詳しく、より正確に記載しております。
国際法比較ガイド-マネーロンダリング対策2019-(Global Legal Group、2019、共著)との書籍の日本法部分を執筆いたしました。
当事務所は、本年12月より、新たに中村 佳弁護士を迎え入れました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
2019年10月に「詳説犯罪収益移転防止法・外為法」の第4版を発刊致しました。
シンポジウムで発表を行うとともにモデレーターとして登壇致します。
2019年11月27日(木)13:30~17:00
http://www.jlf.or.jp/work/kenshu_190910.shtml