翻訳依頼をお考えの皆様へ

翻訳依頼をお考えの皆様へ

1.  はじめに

中崎・佐藤法律事務所では、英文契約のレビューに関する経験豊かな弁護士による、英↔和翻訳、作成、及び内容チェック依頼を承っております。翻訳経験を多く積んだ弁護士だからこその、正確で効率的な翻訳サービスを皆様にご提供いたします。 翻訳依頼をご検討の方は、是非とも当事務所へお問い合わせください。費用や納期、その他ご要望等についてお伺いいたします。 また、Zoom, Whereby等を用いたweb会議にも対応しております。

2.  費用

2.1.  基本的な費用

  翻訳 リーガルチェック ネイティブチェック
英→和

25円/1 word

(1週間の場合+5円)

10円/1 word
和→英

20円/1 文字

(1週間の場合+5円)

10円/1 文字 3円/1 文字

※費用は税別表示です。 ※費用の算定の基礎とするワードカウントは、マイクロソフトWordのワードカウント機能に基づき表示されるWord数をベースにしています。 ※有価証券報告書、役所への届出書類、プレスリリース等の翻訳についても多数の実績があり、上記と同様の費用で対応しております。 ※納期は通常2週間程度いただいておりますが、1週間程度での納品にも対応しております(追加料金をいただいております)。 ※「リーガルチェック」とは、当事務所の弁護士が契約書の内容について、法的観点からコメントをするサービスです。 ※「ネイティブチェック」とは、当事務所の米国人パラリーガルによる英文チェックのサービスです。

翻訳のお見積りは無料です。正式な翻訳依頼をいただくまで、費用はかかりません。

2.2.  追加作業が発生する場合 以下のような、見積時に想定していない追加作業が生じる場合には、予めご依頼者のご了承をいただいた上で、追加費用が発生します。なお、追加費用に関しては基本的に時間給(hourly fee)としております。

【主な追加作業が発生する例】

        • 主に英文契約において、契約書の原文に文法上の誤りが多数含まれており、文意を把握するのが困難な場合(例:中国企業等、英語を母語としない企業が作成した英文契約書等)
        • 原文に含まれる用語の定義が不明確など、直訳することで、取引当事者間の誤解が生じるおそれがある等、意訳作業等が必要な場合
        • ご依頼者の要望や弊所からのコメントに基づき、契約書の原文自体に変更が必要な場合
        • 主に和文契約において、参考訳として英訳することを希望するのではなく、英訳文を契約の正式版としての利用を想定されている場合 (和文契約は、基本的に日本法に基づき、日本の取引慣習に従って作られているため、そのまま英訳しても、相手方は契約条件を理解できず、かえって交渉が長期化するおそれがあるため、和文契約の契約条件に合わせて英文契約を再構成する必要があることがほとんどです。)
        • 契約交渉への同席/ミーティング等が必要な場合

2.3.  当事務所における作業効率化 翻訳対象に重複部分が含まれる場合や過去のご依頼の蓄積等により過去の翻訳内容が再利用できる場合には、費用の減額が生じる場合があります。

3.  翻訳完了までの流れ

(1) ご依頼者より、弊所宛に英文契約書の翻訳などに関する見積依頼

(2) 弊所より1営業日以内に第一回答

(3) ご依頼者より正式依頼 正式なご依頼を頂くまで費用はかかりません。 また、新規のご依頼者につきましては、委任契約の締結をお願いしております。

(4) 翻訳及びコメント作業

(5) 英訳/和訳された契約書を納品

4. 当事務所の強み

4.1.  法的コメント 翻訳作業にとどまらず、契約書の原文に含まれる重要な問題を指摘し、これに対する考えられる対策等をコメントいたします。関連法令の正確な知識や豊富な契約交渉経験を有した弁護士ならではの付加サービスです。

4.2.  明確な費用体系 当事務所では、契約書の文字数・内容などを基にして正式なご依頼前に費用に関する見積書を提出しております。この見積費用には、原則として翻訳の前提確認や不明点等に関するご依頼者との打ち合わせのやり取りが含まれており、追加費用を頂く際には予めご依頼者のご了承をいただいております。

4.3.  迅速な契約交渉への寄与 翻訳業者に翻訳を依頼した後で、法律事務所にコメントを求めるケースでは、それぞれの工程において、費用及び時間がかかってしまいます。当事務所のサービスにおいては、翻訳を担当した弁護士が契約内容のレビュー及びコメント作業を一括して行うことで、効率的に、かつより的確な翻訳、ご依頼者の迅速な契約交渉に貢献いたします

4.4. 中崎の国際案件の遂行能力について

幼少期にアメリカにて身についた英語を生かし、翻訳にとどまらず、直接海外企業との交渉も数多く進めて参りました。

・長島・大野・常松法律事務所にて

長島・大野・常松法律事務所では、ファイナンス・グループ(金融部門)に所属し、シティグループの東京証券取引所への上場や、日本企業の海外での資金調達、海外投資家による日本企業への投資案件など、数多くの国際案件に携わりました。金融分野におけるバックグラウンドと併せて、海外案件を推進していくことができます。

・ヤフーにて

 Google、Apple、Amazon、Twitter、Facebook、FourSquare、Yahoo! Inc等、数多くの企業との契約交渉等に従事しました。
英語での契約交渉ポイントをまとめたり、通訳を行いながら法務部門としての発言をして参りました。広告分野、インターネット分野での国際案件の遂行能力が高く、中には海外企業との何百億円もの契約もまとめています。

(4)独立

 独立後は、クレジットカード会社、その他の金融機関を顧客として、Visa、Amex、Alipay、Tencent(Wechat)等の国際ブランドとの契約、海外金融機関との契約、サービスベンダーとの英文契約交渉等の国際案件に従事しております。

 また、代表取締役等が外国人の企業のために、社内規程等を和文/英文の双方で準備し体制整備を行って、各種許認可の申請を行う等のサポートも行っています。

4.5. 当事務所の翻訳スタッフについて

 翻訳・国際案件について、弁護士の中崎の他、海外経験のあるパラリーガルも担当しています。

 ネイティブチェックが必要な案件では、英語・日本語共に堪能な米国人(TOEIC990点)が作業を担当しております。

 このように当事務所は、機械翻訳の精度を上回るスタッフを揃えております。

4.6. 翻訳作業の内容について

(1)ソフトウェア・AIの活用について

 これからの時代は、翻訳ソフト/AI等の活用がマストとなっており、当事務所でも、翻訳ソフトを導入しています。

 複数の翻訳ソフトを利用して感じたことは、翻訳ソフトがかなり優秀であり、活用が不可欠である一方、翻訳ソフトにも、様々な限界があるということです。

 その限界を乗り越えるためには、優秀な法律事務所/翻訳スタッフ等をご利用いただくことが有用ではないかと思います。

(2)機械翻訳の限界

① 機械翻訳をしただけでは目的を達成できないケース

 契約書を単に翻訳しただけでは、お客様の目的が達成できないケースが多数あります。

 例えば、「海外企業に対して英文契約のドラフトとして提示するために、日本語の契約ひな形を英訳をしてください」といわれるケースです。

 日本語を英訳しただけでは、海外法や海外の作法・やり方に十分対応できず、不十分な契約となってしまうことが多いです。

 要は、日本語では、1語で足りるようなことも、英文では、その日本語に対応しうる多数の用語として翻訳することや、日本の契約実務では通常入れないような条項を追加することが必要となります。

 翻訳のご依頼を受けた際に、「翻訳しただけでは、海外企業に英文契約ドラフトとして提示できません」ということを、まず、お客様にご説明するところから始まることもあります。

② 指示語、関係代名詞の処理

 日本語では、指示語が何を指すのか、あいまいなままとされるケースがありますが、英語では、これを、明確にすることが求められるケースが多いです。特に契約書においては、その傾向が顕著です。

 関係代名詞の処理についても同様です。

 指示語や、関係代名詞の処理について、機械翻訳だけでは、十分な対応ができない印象を受けます。

③ 原文に誤記があるケース

 原文に明らかな誤記や分かりにくい表現がある場合に、原文をそのまま翻訳するだけでよいというようにお考えでしょうか。

 私が依頼を受ける多数のケースにおいて、原文自体に誤記や分かりにくい表現が含まれていることがよくあります。

 誤記や分かりにくい表現をそのまま訳すことが必要な場面もあれば、そうでない場合も多いのではないでしょうか。

 機械翻訳では、原文の誤記や分かりにくい表現を指摘し、これに適切に対応するということが苦手です。

④ 訳語の選択

 機械翻訳の場合、過去の文例等を検索して用例が多いかどうかといったことや、周囲の文脈を検出して訳出しているのではないかと思いますが、文脈を考慮に入れにくい、短文の場合などには、特に、おかしな翻訳が、頻出しやすい印象を持っています。

 また、専門用語等について、その用語の選択がかなり難しいことが多いです。

 例えば、クレジットカード取引において、「アクワイヤラー」のことを「取得者」、「イシュアー」のことを「発行体」などと訳す機械翻訳を見てきましたが、その分野で働く者からすると、残念な翻訳です。「甲」「乙」を、「Party A」、「Party B」と訳してあったりしますと、これもまた、大変に残念な翻訳です。

 この他、定義語と、定義語でない用語の訳し分けができていない機械翻訳もあってかなり残念です。「Agreement」=「本契約」(定義語)と「agreement」=「契約」(非定義語)を訳し分けていないケースも機械翻訳でみられますが、誤訳といってよいでしょう。なお、非定義語であっても、文頭に来れば、大文字となってしまいますので、定義語と、非定義語の区別も容易ではありません。機械翻訳が人間に追いつくまで、もうしばらく時間がかかるのではないでしょうか。

 重要な用語(特に定義語)の訳語の選択については、時間をかけて、適切な訳語を選択しないと、大変、わかりにくい翻訳となってしまいます。(他の事務所でもそうかもしれませんが、当事務所では、機械翻訳にかける前に、登録するための用語―訳語対応表を作るのに、相当時間をかけています。)

 翻訳を依頼する際には、その関連する分野に得意な方に依頼するとよりよい翻訳を得やすいですし、また、ネイティブレベルの感覚を持っている方に、翻訳を依頼すれば、それだけ、よい品質の翻訳を得やすいです。

 要は、専門知識、経験、ネイティブレベルのセンス(海外在住経験等)が、用語の選択に大きく左右します。

5. 翻訳こぼれ話

      • 他の翻訳事務所や、他の法律事務所の契約の翻訳を渡されて契約へのコメントを求められた場合であっても、必ず英語の原文を読み、コメントを入れます。他の事務所の翻訳は、先入観となってしまい、惑わされることも多いため、必ず原文にあたり契約書の内容を確認したうえで、アドバイスをしております。
      • 完成度の低い翻訳の典型例は、一読して意味が通じない翻訳です。原文(=翻訳対象)自体に誤りや論旨不明の部分が含まれている場合もあるため一概には言えませんが、翻訳者が原文の意味を理解していないがゆえに、誤訳(又は著しく分かりにくい翻訳)となっているケースが少なくありません。頻繁に見かける誤訳は、関係詞(which、that等)が指している部分を正確に把握していないものです。関係詞の指示内容は文法上の形式のみでは判断できないため、専門用語や契約内容を深く理解していないと、陥ってしまいがちなミスです。
      • その他、致命的な誤訳の例として、例えば、クレジットに関する業務提携契約の中で、クレジットをLoan(貸金)と誤訳しているケースもあります。「Loan」として契約をしてしまえば、貸金業法の適用対象となってしまい、致命的な誤りになり得ます。稟議等のために、翻訳し直し等となれば、翻訳費用も二重にかかってしまいますし、誤訳をベースとして、契約のレビューを行っても、稟議等の意味が大幅に失われてしまいます。高い英語力に加えて、その分野の専門性がなければ、大きな落とし穴に落ちてしまうことがあります。